老人福祉法とは

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老人福祉法とは
高齢者の健康維持や生活面での安定など、高齢者の福祉を図ることを狙いとして公布された法律が、「老人福祉法」です。
この法律は、高齢者の福祉についての原理を明らかし、必要な措置を講じることを目的として1963年に制定されました。
「高齢化率」と呼ばれる総人口に対する65歳以上の人口の割合が、次第に高まりつつあった頃のことです。
老人福祉法の主な内容としては、一人一人の高齢者がそれぞれ自立した日常生活を送れるように支援する体制を整備すること、また要介護の高齢者に対しては、老人保健福祉施設事業及び老人居宅生活支援事業を行なうことなどがあげられます。
その後2000年になって介護保険法が施行されたことにより、要介護の高齢者に対するサービスの部分は、介護保険法に委ねられることとなりました。
では、老人福祉法と有料老人ホームの関係は、どのようなものなのでしょうか?老人福祉法の中に、有料老人ホームを定義する部分があります。
それによると有料老人ホームは、・10人以上の高齢者が常時入所、生活している施設・快適な日常生活をおくるのに必要なサービスが受けられる施設で、かつ老人福祉施設でないもの・高齢者向けに設計された住宅に、介護や食事の世話といったさまざまなサービスが付加されたものということになります。
有料老人ホームには、厚生労働省が定めた一定の設置基準があります。
ホームの設置者は、該当するそれぞれの都道府県に届け出を行う義務を負うことになります。

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